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【2026年度】瀬戸内市の空き家解体補助金|上限50万円の申請手順・必要書類

2026年度版 瀬戸内市空家等除却支援事業補助金
申請受付 4月~11月末
補助額 対象経費の1/3・上限50万円
実績報告 2027年1月末まで

瀬戸内市に、相続したまま誰も住んでいない実家や、 倒壊・屋根材の落下が心配な空き家を所有していませんか。

自分の空き家が補助対象になるのか分からない

市役所と解体業者のどちらへ先に相談するか分からない

市内施工業者の条件や必要書類が分からない

2026年度の瀬戸内市では、条件を満たす空き家を 解体する場合、 補助対象経費の3分の1・最大50万円 の補助を受けられる可能性があります。

ただし、瀬戸内市内にある古い空き家なら、 すべて補助されるわけではありません。

特定空家等、または特定空家等となる可能性が高く、 倒壊や建築資材の落下により、 近隣住宅や道路へ影響するおそれが高い建物であることが 主な条件です。

! 交付決定前に工事契約をしないでください

瀬戸内市では、 交付決定前に工事の請負契約を結んだ場合や、 工事へ着手した場合は補助対象外 です。

見積書の取得と現地調査はできますが、 契約書への署名、注文書の発行、手付金の支払い、 建物の一部撤去は交付決定まで待ってください。

最初から登記事項証明書や納税証明書を すべて取得する必要はありません。

まず瀬戸内市危機管理課へ電話し、 訪問日時を予約したうえで事前相談票を提出します。

この記事では、事前相談、現地調査、見積書、 交付申請、解体工事、実績報告、補助金請求までを 実際に進める順番で説明します。

瀬戸内市の空き家解体補助金を30秒で確認

補助率 対象経費の3分の1
上限額 50万円
端数処理 千円未満切り捨て
事前相談 訪問日時の予約が必要
対象建物 特定空家等、または危険性・周辺への影響度が高い空き家
申請できる人 所有者等、承諾を得た個人、自治会等
施工業者 瀬戸内市内に本社・本店・支店・営業所等がある業者
工事範囲 建物・附属工作物の全部撤去
申請受付 4月から11月末まで
完了・実績報告 2027年1月末まで
申請期間内でも早めに相談してください 2026年度当初予算では、 特定空家等除却費補助金として500万円が計上されています。 予算の残額や受付状況は、見積書を取得する前に 危機管理課へ確認してください。

瀬戸内市版で間違えやすい3つの条件

1

空き家期間の年数だけでは決まらない

瀬戸内市の公開条件には、 「1年以上空き家」などの具体的な期間要件は 記載されていません。

建物の危険性と、近隣住宅や道路への 影響度が判断の中心です。

2

市内業者には活動拠点が必要

瀬戸内市で工事できるだけでは足りません。 市内に本社・本店・支店・営業所等がある 施工業者が条件です。

3

附帯工事だけでは申請できない

門扉・塀・立木だけを撤去する工事は 補助対象になりません。

建物本体を全部撤去する工事と 一緒に行う必要があります。

補助対象になりそうか確認する

申請する人の条件

空き家と工事の条件

チェック項目だけでは対象確定になりません 補助対象となるかは、事前相談後に 瀬戸内市が現地調査等を行って決定します。

補助金はいくら受け取れるか

補助対象経費 × 3分の1 千円未満切り捨て・上限50万円
補助対象経費 計算額 補助金額 自己負担の目安
90万円 90万円 × 1/3 30万円 60万円
120万円 120万円 × 1/3 40万円 80万円
150万円 150万円 × 1/3 50万円 100万円
210万円 上限額を超える 50万円 160万円

補助対象となる工事

  • 建築物と、それに附属する工作物の全部撤去
  • 建物の除却と一緒に行う門扉・塀・立木等の撤去
! 門扉・塀・立木だけの撤去は対象外

附帯工事は、建物本体の全部撤去と 一緒に行う場合に限り対象となる可能性があります。

解体見積の全額が補助対象とは限りません 家財処分、庭石、地中埋設物、追加整地、 アスベスト関連費用などは、 見積書を契約前に瀬戸内市へ見せて確認してください。
1

訪問日時を予約して事前相談する

最初に行うのは解体業者との契約ではなく、 瀬戸内市危機管理課への事前相談です。

市役所を訪問する前に電話で日時を予約し、 事前相談票を準備します。

瀬戸内市 総務部 危機管理課 0869-22-3904

〒701-4292
岡山県瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話前に整理する情報

  • 空き家の住所
  • 建物と土地の所有者
  • 申請者と所有者の関係
  • 共有者の有無
  • 抵当権などの権利設定の有無
  • 建物の傾き・屋根・外壁の状態
  • 近隣住宅や道路との距離
  • まだ工事を契約・着工していないこと
そのまま読める電話例

瀬戸内市内に、倒壊や屋根材の落下が心配な 空き家があります。 2026年度の空家等除却支援事業補助金を 利用できるか確認したいです。 まだ解体工事の契約や着工はしていません。 事前相談の訪問日時と必要な資料を教えてください。

電話で確認すること

この段階のゴール 訪問日時を予約し、事前相談票と必要資料を準備する。
2

瀬戸内市の現地調査と対象判定を受ける

事前相談後、瀬戸内市が現地調査等を行い、 補助対象となる空き家か判断します。

主に確認される内容

  • 建物が倒壊するおそれ
  • 屋根材や外壁が落下・飛散するおそれ
  • 近隣住宅への影響
  • 道路や通行人への影響
  • 建物の管理状態
  • 特定空家等に該当する可能性
古い建物でも対象外になる場合があります 築年数だけでは決まりません。 建物の危険性と周辺への影響度が 市の判定基準になります。
この段階のゴール 所有する空き家が、 補助対象になる可能性を市へ確認した状態。
3

所有者・共有者・権利関係を確認する

建物の登記事項証明書などを確認し、 誰が申請者になるかを整理します。

確認する項目

  • 建物の登記上の所有者
  • 共有名義になっていないか
  • 所有者が亡くなっている場合の相続人
  • 申請者が所有者本人か、承諾を受けた人か
  • 抵当権など所有権以外の権利があるか
! 抵当権などがある場合は権利者全員の同意が必要

建物に所有権以外の権利が設定されている場合は、 その権利を持つすべての人から 解体への同意を得る必要があります。

共有者が複数いる場合 所有者が複数名いる場合などは、 瀬戸内市指定の承諾書を提出します。 相続登記未了・未登記の場合は、 追加書類を事前に確認してください。
この段階のゴール 誰が申請し、誰から承諾を得る必要があるかを 明確にする。
4

瀬戸内市内の施工業者から見積を取る

瀬戸内市内に活動拠点がある施工業者へ、 現地調査と見積を依頼します。

市内施工業者の条件

瀬戸内市内に本社、本店、支店、営業所等の 活動拠点を置き、建築関連業務等を営む業者です。

! 瀬戸内市で作業できるだけでは不十分です

岡山県全域へ出張できる業者でも、 瀬戸内市内に活動拠点がない場合は、 補助制度の施工業者要件を満たしません。

この段階でしてよいこと
  • 現地調査を依頼する
  • 見積書を取得する
  • 撤去範囲を相談する
  • 工期を確認する
まだしてはいけないこと
  • 工事請負契約を結ぶ
  • 注文書を発行する
  • 手付金を支払う
  • 建物を一部でも撤去する

見積書で分けてもらう項目

  • 母屋の解体費
  • 物置・車庫などの解体費
  • 門扉・塀の撤去費
  • 立木の撤去費
  • 家財・残置物の処分費
  • 廃棄物の運搬・処分費
  • 重機回送費
  • 整地費
  • アスベスト調査・除去費
  • その他の諸経費
解体業者への伝え方

瀬戸内市空家等除却支援事業補助金の申請に使う 見積書と工事内訳書をお願いしたいです。 交付決定前なので、まだ工事契約はできません。 建物本体、附属建物、門扉・塀・立木、 家財処分などを分けて記載してください。

この段階のゴール 市内施工業者の条件を確認し、 工事範囲と費用内訳が分かる見積書を受け取る。
5

必要書類をそろえて交付申請する

瀬戸内市の対象判定を確認できたら、 交付申請書と添付書類を準備します。

交付申請に必要な書類

現況写真には撮影日が必要です 写真データの撮影日表示、日付入りボードなど、 市が確認できる方法を事前相談時に聞いてください。
追加書類を確認する言葉

建物は登記済み・未登記です。 所有者は○○で、共有者・相続人は○人います。 抵当権の有無は○○です。 私の場合に必要な承諾書や相続関係書類を 教えてください。

この段階のゴール 自分の所有・相続・権利関係に応じた書類をそろえ、 交付申請書を提出する。
6

交付決定通知を受け取るまで契約を待つ

交付申請書を提出しただけでは、 工事契約や着工はできません。

! 交付決定前の請負契約は補助対象外

瀬戸内市から交付決定通知を受け取ってから 工事請負契約を結びます。

契約日と工事着手日は、 交付決定日より後の日付にしてください。

交付決定後に施工業者、撤去範囲、工事費などを 変更する場合は、変更前に瀬戸内市へ確認します。

この段階のゴール 交付決定通知を受け取り、 契約してよい日を確認する。
7

交付決定後に契約して解体工事を行う

交付決定後、申請した市内施工業者と 工事請負契約を結んで解体します。

工事開始前の確認

  • 契約日が交付決定日より後である
  • 申請した施工業者と契約する
  • 契約金額と申請時の工事内容が一致している
  • 建物・附属工作物を全部撤去する
  • 附帯工事だけを単独で行わない
  • 施工中・施工後の写真に撮影日を残す
  • マニフェストなど廃棄物処理書類を保管する
  • 2027年1月末までに実績報告できる
工事内容が変わったら先に市へ連絡 塀・立木の追加撤去、工事費の増額、 施工業者の変更などが発生した場合は、 変更工事を始める前に相談してください。

工事後まで保管する書類

この段階のゴール 申請内容どおりに工事を完了し、 実績報告に必要な書類と写真を残す。
8

1月末までに実績報告して補助金を請求する

工事完了後は速やかに実績報告書を提出します。 2026年度に申請した工事は、 2027年1月末までに報告を終える必要があります。

実績報告に必要な書類

! 工事完了だけでは補助金は振り込まれません

実績報告後に瀬戸内市が工事内容を確認し、 補助金額を確定します。

確定後に補助金請求書を提出してください。

  1. 工事完了後、実績報告書を提出
  2. 瀬戸内市が工事内容と書類を確認
  3. 補助金額の確定通知を受け取る
  4. 補助金請求書を提出
  5. 指定口座への振り込みを確認

解体後に行うこと

  • 登記済み建物の滅失登記
  • 未登記建物の家屋滅失に関する届出
  • 雑草・不法投棄・土砂流出を防ぐ跡地管理
  • 土地の固定資産税の変化を確認する
解体後の土地は所有者が管理します 瀬戸内市は、工事終了後の土地を 責任を持って適正に管理するよう求めています。
この段階のゴール 実績報告・補助金請求・滅失手続きを終え、 補助金の振り込みを確認する。

瀬戸内市の空き家解体補助金でよくある質問

空き家になって1年以上でなければ申請できませんか

瀬戸内市の公開条件には、 具体的な空き家期間の年数は記載されていません。 建物の危険性と、近隣住宅・道路への影響度を 現地調査で判断します。

古い空き家なら必ず補助対象になりますか

築年数だけでは決まりません。 特定空家等、または特定空家等となる可能性が高く、 周辺への影響度が高いと市が判断する必要があります。

抵当権が残っている建物でも申請できますか

所有権以外の権利が設定されている場合は、 その権利を持つすべての人から 解体への同意を得る必要があります。

所有者本人でなくても申請できますか

所有者等から承諾を得た個人や自治会等は、 申請できる可能性があります。 必要な承諾書と所有関係書類を確認してください。

岡山市に本社がある業者へ依頼できますか

補助金を利用する場合は、 瀬戸内市内に本社・本店・支店・営業所等の 活動拠点がある業者へ依頼する必要があります。

母屋だけ解体して物置を残せますか

補助対象となる除却工事は、 建物と附属工作物の全部撤去です。 残したい建物がある場合は、見積前に市へ確認してください。

塀や立木だけを撤去しても補助されますか

附帯工事だけの施工は補助対象になりません。 建物本体の全部撤去と一緒に行う必要があります。

家財が残ったままでも見積できますか

解体見積の相談はできます。 ただし、家財処分費が除却補助金の対象になるとは 限りません。 建物解体費と家財処分費を分けて見積してください。

交付決定前に契約してしまいました

瀬戸内市は、交付決定前に工事請負契約を 結んでいる場合は補助対象外としています。 工事を進める前に、契約日と現在の状況を 危機管理課へ伝えてください。

11月末までに申請すれば工事は翌年度でもよいですか

補助事業は申請年度内に完了させ、 1月末までに実績報告する必要があります。 申請が遅い場合は、工期を市と施工業者へ確認してください。

申請から補助金受領までの最終チェック

申請前に瀬戸内市の公式情報を確認してください

予算残額、対象建物の判定、施工業者要件、 追加書類、個別工事項目の対象可否は 瀬戸内市が判断します。

瀬戸内市|空家等除却支援事業補助金
補助制度の業者条件に注意

補助対象外の場合も
空き家解体を相談できます

建物が危険空家に認定されなかった場合や、 市内施工業者の条件が合わない場合でも、 通常の解体工事として相談できます。

補助金を優先する場合
瀬戸内市の制度では、市内に本社・支店・営業所などの 活動拠点がある施工業者へ依頼する必要があります。

補助金を利用する場合は、契約前に施工業者の所在地が 瀬戸内市の条件を満たすか、市へ確認してください。
補助対象外の場合の空き家解体を相談する

※補助対象建物の認定、施工業者要件、 補助対象経費の判断は瀬戸内市が行います。

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