【2026年度】備前市の空き家解体補助金|上限50万円の申請手順・必要書類
備前市に、相続したまま誰も住んでいない実家や、 倒壊・屋根材の落下が心配な空き家を所有していませんか。
自分の空き家が補助対象になるか分からない
全部解体と応急措置のどちらを選ぶべきか分からない
市役所と解体業者のどちらへ先に相談するか分からない
2026年度の備前市では、条件を満たす空き家を 解体する場合、 補助対象経費の3分の1・最大50万円 の補助を受けられる可能性があります。
建物全体をすぐに解体できない場合でも、 危険箇所だけを撤去する応急措置について、 最大20万円の補助を受けられる可能性があります。
ただし、備前市内にある古い空き家なら、 すべて補助されるわけではありません。
昭和56年5月31日以前に着工され、 おおむね1年以上使用されておらず、 備前市から特定空家等または 特定空家等になり得る建物と判定される必要があります。
すでに解体が終わっている工事や、 工事中の建物は補助対象になりません。
工事着手前に交付申請し、 備前市から交付決定通知書を受け取る 必要があります。
現地調査や見積書の取得はできますが、 建物の一部撤去や足場設置などの着工は 交付決定まで待ってください。
最初から住民票、登記事項証明書、同意書を すべて集める必要はありません。
まず備前市都市計画課へ事前相談し、 市の担当者による現地確認を受けます。
この記事では、事前相談、現地確認、市内業者の見積、 交付申請、工事、実績報告、補助金受領までを、 実際に進める順番で説明します。
備前市の空き家解体補助金を30秒で確認
備前市版で間違えやすい4つの条件
昭和56年5月以前の建物
昭和56年5月31日以前に着工された建物が対象です。
それ以降の増築部分は、 補助対象外になる可能性があります。
おおむね1年以上空き家
建物が古いだけでは足りません。 使用されていない状態が おおむね1年以上続いている必要があります。
原則として更地にする
全部除却では、原則として敷地内の家屋等を すべて撤去し、更地にする必要があります。
市内施工業者へ依頼
備前市に本社・本店がある法人、 または市内に住所がある個人事業者が条件です。
全部除却と応急措置の違い
- 原則として家屋等をすべて撤去
- 敷地を更地にする
- 門扉・塀などを一緒に撤去できる
- 最低限の整地は対象になる可能性がある
- 家屋の一部分だけを除却
- 危険箇所だけを撤去
- すぐに全部解体できない場合の一時的な措置
- 対象範囲は事前相談で確認
補助対象になりそうか確認する
申請する人の条件
空き家の条件
工事と権利関係の条件
補助金はいくら受け取れるか
| 工事の種類 | 補助対象経費 | 計算額 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 除却工事 | 90万円 | 90万円 × 1/3 | 30万円 |
| 除却工事 | 150万円 | 150万円 × 1/3 | 50万円 |
| 除却工事 | 210万円 | 上限を超える | 50万円 |
| 応急措置 | 45万円 | 45万円 × 1/3 | 15万円 |
| 応急措置 | 90万円 | 上限を超える | 20万円 |
補助対象になり得る費用
- 建物本体の全部撤去
- 建物と機能を同じくする倉庫・車庫等の撤去
- 建物解体と不可分な門扉・塀等の撤去
- 跡地保全に必要な最低限の整地
- 危険箇所だけを撤去する応急措置
対象外となる費用
- 建物解体を伴わないブロック塀だけの撤去
- 樹木だけの撤去
- 建物内の荷物の移動・引っ越し費用
- 自分で行う解体工事
- 昭和56年6月以降の増築部分
備前市都市計画課へ事前相談する
最初に行うのは解体工事ではなく、 備前市への事前相談です。
申請書を提出する前に市が現地確認を行い、 対象空き家に該当するか判断します。
電話前に整理する情報
- 空き家の住所
- 建物と土地の所有者
- 建築された時期
- いつから空き家になっているか
- 建物の傾き、屋根、外壁の状態
- 抵当権や共有者の有無
- 全部解体か応急措置か
- まだ工事を始めていないこと
備前市内に、昭和56年以前に建てられ、 1年以上使用していない空き家があります。 空家等除却支援事業補助金を 利用できるか確認したいです。 まだ工事は始めていません。 現地確認と事前相談の進め方を教えてください。
電話で確認すること
備前市の現地確認・対象判定を受ける
備前市の担当者が建物の外観などを確認し、 特定空家等または特定空家等になり得る状態か 判断します。
確認される可能性がある状態
- 建物が崩落・崩壊している
- 屋根や外壁に穴が開いている
- 構造材や下地材が露出・変形している
- 建物に傾きがある
- 柱・土台・梁などが欠損・腐食している
- 基礎が浮いている、不同沈下している
- 植物が建物全体を覆っている
- 屋根瓦・外壁・窓などが落下するおそれがある
所有者・相続人・抵当権を確認する
不動産登記事項証明書または 固定資産証明書で、建物の所有関係を確認します。
登記済み建物
- 登記上の所有者
- 共有者の有無
- 抵当権・根抵当権などの権利設定
- 所有者が亡くなっている場合の相続人
未登記建物
固定資産証明書に対象建物が記載されているか 確認します。
未登記で、固定資産証明書にも 対象建物が記載されていない場合は、 補助対象外となります。
必要になる可能性がある承諾
- 共有者全員の除却承諾
- 法定相続人全員の承諾
- 抵当権者など権利者全員の承諾
- 所有者に代わり親族が申請する場合の代行届
備前市内の施工業者から見積を取る
市の現地確認後、 備前市の施工業者要件を満たす業者へ 現地調査と見積を依頼します。
市内施工業者の条件
- 備前市内に本社または本店所在地がある法人
- または、備前市内に住所がある個人事業者
- 建築工事関連業務等を営んでいる
- 解体工事に必要な建設業許可または 県知事登録を受けている
備前市のQ&Aでは、法人の場合は 備前市内に本社または本店所在地がある業者と 定義されています。
市内に支店や営業所だけがある場合は、 見積前に都市計画課へ確認してください。
- 現地調査を依頼する
- 見積書を取得する
- 撤去範囲を確認する
- 工期を確認する
- 解体工事へ着手する
- 建物の一部を撤去する
- 市へ無断で工事内容を変更する
- 補助対象を前提に費用を全額支払う
見積書で分けてもらう項目
- 母屋の解体費
- 離れ・倉庫・車庫の解体費
- 門扉・塀の撤去費
- 樹木の撤去費
- 家財・残置物の処分費
- 廃棄物の運搬・処分費
- 重機回送費
- 整地費
- アスベスト調査・除去費
- 消費税
- その他の諸経費
備前市空家等除却支援事業補助金の 申請に使用する見積書をお願いします。 交付決定前なので、まだ工事は始められません。 建物本体、離れ、倉庫・車庫、塀、家財処分、 整地などを分けて記載してください。
交付申請に必要な書類をそろえる
備前市から対象候補と案内されたら、 交付申請書と添付書類を準備します。
提出必須となる主な書類
状況により必要になる書類
建物は登記済み・未登記です。 所有者は○○で、相続人・共有者は○人います。 抵当権の有無は○○です。 私の場合に必要な承諾書、代行届、 登記・相続関係書類を教えてください。
交付申請し、交付決定通知書を待つ
必要書類を備前市都市計画課へ提出します。 申請書の提出は原則として窓口への持参です。
提出前の確認
申請書を提出しただけでは工事を始められません。
備前市から交付決定通知書を受け取ったあと に工事へ着手してください。
交付決定後に解体工事を行う
交付決定通知書を受け取ったあと、 申請した市内施工業者と工事を進めます。
工事開始前の確認
- 交付決定通知書を受け取っている
- 申請した施工業者が工事する
- 申請した工事範囲と実際の工事が一致している
- 全部除却の場合は原則として更地にする
- 施工前・施工中・施工後の写真を残す
- マニフェスト等の廃棄物処理書類を保管する
- 2027年2月中旬頃までに工事を終えられる
工事後まで保管する書類
実績報告して補助金を請求する
工事完了後は速やかに、 備前市へ実績報告書と証拠書類を提出します。
実績報告に必要な主な書類
実績報告後に備前市が内容を審査し、 補助金額を確定します。
確定通知書を受け取ったあと、 補助金請求書を提出してください。
- 工事完了後、実績報告書を提出
- 備前市が書類と工事内容を審査
- 補助金確定通知書を受け取る
- 補助金請求書を提出
- 請求後、指定口座への振り込みを確認
解体後に行うこと
- 登記済み建物の滅失登記
- 未登記建物の家屋滅失に関する届出
- 雑草・不法投棄・土砂流出を防ぐ跡地管理
- 土地の固定資産税の変化を確認する
解体前に確認したい備前市の関連制度
備前市の空き家解体補助金でよくある質問
昭和56年6月以降の建物も申請できますか
補助対象となるのは、 昭和56年5月31日以前に着工された建物です。 それ以降に建てられた建物は対象外です。
昭和56年以降に増築した部分は対象ですか
昭和56年5月以前に建築された部分は対象になり得ますが、 それ以降の増築部分は対象外となります。 見積書で費用を分けてください。
空き家になって1年未満でも申請できますか
居住その他の使用がされていない状態が、 おおむね1年以上経過している必要があります。
古い空き家なら必ず対象になりますか
築年数だけでは決まりません。 備前市の現地確認で、特定空家等または 特定空家等になり得る状態と判定される必要があります。
建物の一部だけを解体できますか
通常の除却工事は、 原則として家屋等をすべて撤去して更地にする工事です。 危険箇所だけを撤去する場合は、 応急措置として対象になる可能性があります。
ブロック塀や樹木だけでも補助されますか
家屋の解体を伴わないブロック塀や 樹木だけの撤去は対象外です。 建物解体と不可分な附帯工事である必要があります。
家財処分費も補助されますか
建物内の荷物の移動や引っ越し費用は 除却補助金の対象外です。 家財処分は空き家片づけ応援補助事業も確認してください。
備前市外の解体業者へ依頼できますか
補助金を利用する場合は、 備前市内に本社・本店所在地がある法人、 または備前市内に住所がある個人事業者へ 依頼する必要があります。
所有者が亡くなっていても申請できますか
法定相続人は申請できる可能性があります。 申請者以外にも権利者がいる場合は、 全員の承諾が必要です。
抵当権が残っていても申請できますか
抵当権等の権利者全員から、 解体への承諾を得られれば対象になる可能性があります。
解体費全額を先に用意できません
希望により、補助金を備前市から 施工業者へ直接支払う代理受領を 利用できる可能性があります。 申請前に相談してください。
交付決定前に解体を始めてしまいました
すでに完了した工事や工事中の建物は 補助対象になりません。 工事を止められる場合は、 直ちに備前市へ現在の状況を伝えてください。
申請から補助金受領までの最終チェック
申請前に備前市の公式情報を確認してください
予算残額、対象建物の判定、施工業者要件、 補助対象経費、必要書類は備前市が個別に判断します。
備前市|空家等除却支援事業 備前市|特定空家等の判断例 備前市|除却範囲・応急措置・施工業者
補助対象外の場合も
空き家解体を相談できます
建物が危険空家に認定されなかった場合や、 市内施工業者の条件が合わない場合でも、 通常の解体工事として相談できます。
備前市の制度では、市内に本社・本店がある法人、 または市内に住所がある個人事業者へ 依頼する必要があります。
補助金を利用する場合は、契約前に施工業者の所在地が 備前市の条件を満たすか、市へ確認してください。
※補助対象建物の認定、施工業者要件、 補助対象経費の判断は備前市が行います。