岡山の船処分手続き|名義違い・書類なしOK。廃船まで進められる5ステップ
「係留中の船ですが、今後使わないのであれば撤去してください」
岡山県内の港やマリーナから、突然そんな連絡を受けて困っていませんか。
父が残した船なので、自分の判断で処分してよいのか分からない。
実家から船舶検査証書や手帳らしき書類は出てきたものの、どこへ提出するものなのかも分からない。
「先に申請してから船を処分するのか」
「船を撤去した後に手続きするのか」
「港からの引上げや運搬は、どこへ頼めばよいのか」
調べても聞き慣れない専門用語ばかりで、結局何から始めればよいのか分からず、船を置いたままにしている方も少なくありません。その間も係留料はかかり続け、港への返事も先延ばしになってしまいます。
船の処分は、船体を運び出して解体すれば終わりではありません。船の種類や登録状況によっては、処分したことを証明する書類を受け取り、船の登録や検査関係の手続きを終わらせる必要があります。港やマリーナとの契約も、別に確認しなければなりません。
ただし、最初からすべての書類を揃える必要はありません。
この記事で分かる事
- 自分の船に必要な手続きの調べ方
- 船を処分する前に確認する情報と書類
- 船体の撤去・解体と申請を行う順番
- JCIや岡山県へ提出する書類と連絡先
- 相続した船や書類がない船の進め方
- 自分で行う手続きと業者へ任せる作業
- 今日最初に誰へ何を伝えればよいか
船の知識がなくても、記事を順番に読めば、船体の撤去から登録や係留契約を終えるまでの流れを整理できます。
30秒で分かる|あなたの船に必要な手続き
あなたの船は、どの手続きで進める?
3つの質問に答えると、船を解体する前に何をすべきか確認できます。
通常の廃船手続きで進められる可能性が高いです
自分名義で書類が残っているプレジャーボートは、 船の情報を確認し、解体証明書を発行できる業者へ依頼した後、 JCIの抹消登録・返納手続きを進めます。
今日準備するものを確認する船を解体する前に、番号と登録状況を確認してください
自分名義でも、船舶検査証書や手帳が見つからない場合は、 船を先に解体すると、船舶番号や船体識別番号を確認できなくなる 可能性があります。
書類がない場合の進め方を見るそのまま船を解体しないでください
故人名義、前所有者名義、共同所有、名義不明の船は、 相続や移転登録などの確認が必要になる場合があります。 解体後では所有関係の確認が難しくなる可能性があります。
相続・名義違いの進め方を見るまずは、船を特定できる情報を集めます
まだ申請書を書く必要はありません。 今日行うのは、 書類を探す・写真を撮る・保管状況を記録する の3つです。
分からない項目があっても、準備は進められます
船舶番号や名義が分からない場合は、 推測して書かず「不明」としておきます。 船体に残っている番号や写真が、 JCIや処分業者へ確認するときの手掛かりになります。
準備の進み具合
0 / 9 完了-
1
船の書類を探す
見つかった書類だけを一か所へまとめます。
見つからなくても問題ありません。 「なし」または「不明」として次へ進んでください。 -
2
船の写真を撮る
解体前に、船を特定できる状態を残します。
数字が薄くても、まず撮影してください。 近距離と少し離れた位置の2枚 を残すと確認しやすくなります。 -
3
保管状況を記録する
引上げ・運搬方法を判断するための情報です。
船へ近づくことが危険な場合は、 無理に乗り込まず、岸側から撮影 してください。
最後に、次の4項目をメモしてください
準備が完了しました
集めた書類・写真・メモを使って、 次の5ステップを順番に進めてください。
分からない項目は「不明」のままで進められます
船処分の5ステップを確認する船の処分は5つの順番で進めます
自分名義で船の書類が残っている場合は、 船体の撤去だけで終わらせず、 登録・届出・係留契約まで順番に終了させます。
先に全体の順番を確認してください
申請書を最初に書く必要はありません。 まず船の情報を確認し、解体証明書を発行できる業者へ依頼します。 JCIの抹消登録は、船を解体して証明書を受け取った後に行います。
-
1
STEP 1
船の名義・番号・保管状況を確認する
船を特定できる情報を集め、通常手続きで進められるか確認します。
自分がすること
- 船舶検査証書・手帳の所有者名を確認する
- 船舶番号・船体識別番号を確認する
- 船全体・番号・エンジンを撮影する
- 海上係留か陸上保管かを記録する
この工程の完了条件船の名義、保管場所、長さ、書類の有無を説明できる状態
故人名義・前所有者名義・名義不明の場合は停止。 船を解体する前に、例外ケースの手続きを確認します。 -
2
STEP 2
船の処分業者へ見積もりを依頼する
引上げ・運搬・解体の範囲と、追加費用の条件を確認します。
自分がすること
- 保管場所・写真・おおよその長さを伝える
- エンジン不動・浸水・船内残置物を伝える
- 引上げ・運搬・解体の範囲を確認する
- 解体証明書を発行できるか確認する
この工程の完了条件見積もりで確認する項目を見る作業範囲、総額、追加費用の条件、証明書発行の有無が分かる状態
-
3
STEP 3
港と日程を調整し、船を撤去・解体する
港やマリーナの管理者へ連絡し、安全に搬出できる日を決めます。
自分がすること
- 港・マリーナへ撤去予定を連絡する
- 作業日時と車両進入場所を確認する
- ロープ・アンカー・船台の撤去範囲を確認する
- 船舶検査済票を残すよう業者へ伝える
この工程の完了条件船体を撤去し、解体証明書と船舶検査済票を受け取った状態
解体証明書の日付と船体番号を確認してください。 後の抹消登録申請書へ、そのまま転記します。 -
4
STEP 4
JCIへ抹消登録・返納書類を提出する
船の登録を消し、検査証書・手帳・検査済票を返納します。
自分がすること
- 抹消登録申請書を記入する
- 返納(廃船)届を記入する
- 抹消登録手数料を振り込む
- 解体証明書と返納書類を一式にする
- JCI岡山支部へ持参または郵送する
この工程の完了条件申請書の書き方を見る抹消登録が完了し、登録事項通知書を受け取った状態
-
5
STEP 5
岡山県への届出と係留契約を終了する
船がなくなっても、県への届出や港の契約は自動終了しません。
自分がすること
- 岡山県のプレジャーボート届出廃止を確認する
- 港・マリーナの係留契約を解約する
- 未払い係留料を精算する
- 鍵・カード・許可証などを返却する
- ロープ・アンカー・船台の残置がないか確認する
この工程の完了条件岡山県・港の終了手続きを見る登録・届出・係留契約がすべて終了し、料金が残っていない状態
船体がなくなっただけでは、船の処分完了ではありません
JCIの登録、岡山県への届出、港・マリーナの係留契約まで終了して、 はじめて船の処分が完了します。 最後に登録事項通知書や解約書類を保管してください。
次は、見積もり依頼で伝える内容を確認します
処分業者への相談方法を見る最初に伝えるのは3点だけです
船の型式や正確な重量が分からなくても相談できます。 まずは 保管場所・船全体の写真・おおよその長さ を処分業者へ伝えてください。
この3点を送れば、相談を始められます
分からない情報を推測して伝える必要はありません。 現在分かっている範囲で構いません。
-
1
船の保管場所 例:玉野市の港、倉敷市児島のマリーナ
-
2
船全体の写真 前後・左右と、船が置かれた周辺
-
3
おおよその長さ 例:約5m、20フィート前後、不明
見積もりに必要な写真
船だけでなく、引上げや運搬に使用する場所も撮影してください。
船全体
船首・船尾・左右から、全体が画面に入るよう撮影します。
船体の番号・検査済票
船舶番号、船体識別番号、船名、検査済票を撮影します。
港・道路・周辺状況
クレーン車やトラックが近づける場所か分かるよう撮影します。
当てはまる状態があれば、写真と一緒に伝えます
- エンジンが動かない
- 船体が浸水または傾いている
- 海上に係留されている
- クレーン車が近くまで入れない
- 船内に荷物やゴミが残っている
- 燃料やオイルが残っている
- ロープ・アンカーが残っている
- 船台やトレーラーも処分したい
見積書で確認する9項目
「船体処分一式」だけでは、どこまで含まれているか分かりません。 見積書またはメッセージで作業範囲を確認してください。
解体証明書を発行できるか、依頼前に確認してください
登録された小型船舶を解体して抹消登録する場合は、 船を解体したことを証明する書類が必要です。
証明書には、処分した船を特定できる 船舶番号または船体識別番号 を記載してもらいます。
このセクションの完了条件
作業範囲、総額、追加費用の条件、解体証明書の発行について、 見積書またはメッセージで確認できたら次へ進みます。
業者が決まったら、港やマリーナへ撤去日を連絡します
船を撤去・解体する手順を見る港へ連絡してから、船を撤去します
処分業者が決まったら、港・マリーナ・漁協などの管理者へ 作業日時と搬出方法を確認します。 業者だけで作業日を決めないようにしてください。
この工程で受け取るものは2つです
船の撤去・解体が終わったら、 解体証明書と 船体から剥がした船舶検査済票 を受け取ります。次のJCI手続きで使用するため、紛失しないよう保管します。
-
1作業日の調整
港・マリーナの管理者へ連絡する
処分業者から候補日を聞き、港の管理者へ作業可能か確認します。
- 作業できる日と時間帯
- 作業時の立会いが必要か
- 事前申請や作業届が必要か
- 港内での安全ルール
そのまま使える連絡例「係留している船を処分するため、クレーン車とトラックを使って 撤去したいです。作業可能な日時、立会い、事前申請について 確認させてください」
-
2搬出経路の確認
車両とクレーンの進入場所を確認する
大型車両が入れない場合は、曳航場所や引上げ方法が変わります。
- クレーン車を設置できる場所
- トラックの進入・退出経路
- 電線・樹木・屋根などの障害物
- 港内で船を移動・曳航する必要があるか
道路幅だけで判断しないでください。 車両が曲がれるか、作業中に車体を安定して設置できるかも確認します。 -
3撤去範囲の確認
船体以外に残す物がないか決める
船体だけを撤去しても、ロープや船台が残ると追加作業が必要になります。
- 係留ロープ
- アンカー・チェーン
- 船台・トレーラー
- 船内の荷物・漁具・バッテリー
- 燃料・オイル・消火器
港やマリーナとの契約で、 どこまで原状回復が必要か も管理者へ確認してください。 -
4作業完了時
証明書と返納物を受け取る
作業が終わったら、処分業者から書類と返納物を受け取ります。
- 解体・解撤証明書
- 船舶検査済票
- 作業後の写真
- 領収書または作業完了書
証明書を受け取る前に、 船舶番号・船体識別番号・解体日 を確認してください。
解体前に、船舶検査済票を残すよう伝えてください
船舶検査済票は、船体の両側に貼られている番号入りの票です。 JCIへ返納するため、船体と一緒に処分しないようにします。
「JCIへ返納するので、船体に貼られている船舶検査済票を 剥がして残してください」
解体証明書を受け取ったら3点を確認
記載内容に不足があると、抹消登録の書類として使用できない可能性があります。
- 船舶番号または船体識別番号が記載されている
- 船を解体した年月日が記載されている
- 証明した業者・第三者の情報が記載されている
撤去後、その場で確認してください
- 船体が保管場所からなくなっている
- ロープ・アンカー・船台が残っていない
- 油・部品・ゴミが周辺に残っていない
- 解体証明書と検査済票を受け取った
- 撤去後の状態を写真で残した
このセクションの完了条件
船体と対象物の撤去が終わり、 解体証明書・船舶検査済票・作業後写真を保管できたら、 JCIへ提出する書類の作成へ進みます。
解体証明書を手元に用意して進んでください
抹消登録申請書の書き方を見る抹消登録申請書を①から順番に書きます
解体証明書を受け取ったら、船の登録を消すための 抹消登録申請書を作成します。 公式用紙に付いている①〜⑩と、以下の番号を対応させてください。
この記入例で進められるケース
- 登録名義人が自分または自社である
- 登録された小型船舶を解体した
- 解体証明書と船の登録書類が揃っている
- 単独所有で、自分が申請する
まず、JCI公式の申請書を開いてください
1ページ目が記入用紙、2ページ目が公式記入例です。 過去に保存した用紙ではなく、申請時点の公式用紙を使用してください。
抹消登録申請書・記入例を開くPDFが開いたら、1ページ目を印刷して記入します。
記入前に3つを並べます
記憶で書かず、それぞれの書類からそのまま転記してください。
申請書の記入状況
0 / 10 完了-
①
申請者
転記元:登録事項通知書
現在登録されている所有者の郵便番号、住所、 フリガナ、氏名または法人名、電話番号を書きます。
法人名義の場合は、法人名だけでなく 代表者の役職と氏名まで記入します。 -
②
申請の年月日
転記元:申請書を作成する日
申請書を作成し、提出する年月日を和暦で書きます。
記入例 令和8年7月31日 -
③
船体識別番号
転記元:検査手帳・登録事項通知書
現在登録されている船体識別番号を、 英字・数字・ハイフンを省略せず転記します。
船舶番号とは別の番号です。 写真の番号だけで判断せず、登録書類と照合 してください。 -
④
船舶番号
転記元:検査証書・手帳・登録事項通知書
現在登録されている船舶番号を、 地域名を含めて書類に記載されたまま転記します。
船体に貼られた検査済票番号と混同しないでください。 -
⑤
船籍港
転記元:登録事項通知書・検査証書
現在登録されている都道府県名と市区町村名を記入します。
現在船を置いている港やマリーナの名称ではありません。 -
⑥
所有者の氏名・住所
転記元:登録事項通知書
①の申請者と登録所有者が同じ場合は、 「申請者に同じ」へチェックを入れます。
チェックを入れた場合は、同じ住所・氏名を 重ねて書く必要はありません。 -
⑦
共同所有者
転記元:登録事項通知書
自分一人の所有であれば「共同所有者無し」に丸を付けます。
「共同所有者あり」の場合は別紙が必要になるため、 この通常ケースでは進めずJCIへ確認してください。 -
⑧
原因の発生年月日
転記元:解体・解撤証明書
解体証明書に記載された、船を解体した年月日を転記します。
申請日、港から撤去した日、支払日ではありません。 解体証明書の日付と一致させます。 -
⑨
登録の原因
判断元:船を処分した方法
船体を解体した通常ケースでは、 「解撤」に丸を付けます。
今回の選択 解撤沈没、盗難、海外売船、推進機関撤去などは 添付書類が異なるため、この記入例では進めません。 -
⑩
連絡先
記入内容:日中つながる電話番号
備考欄の上部へ、申請内容を確認できる本人の氏名と、 平日の日中に連絡を受けられる電話番号を書きます。
書類に不備がある場合の連絡先になるため、 つながりやすい番号を記入してください。
次に当てはまる場合は、このまま提出しないでください
- 登録名義人が亡くなっている
- 前所有者や別の法人の名義になっている
- 登録住所・氏名と現在の情報が異なる
- 共同所有者がいる
- 船舶番号や船体識別番号を確認できない
用紙下部のJCI処理欄は記入しません
「以下の欄は記入しないでください」と書かれた下部の 添付書類欄、手数料欄、受付欄、支部長印欄は空欄のまま提出します。
書き終わったら、提出前に照合します
- 所有者の氏名・住所が登録事項通知書と一致している
- 船舶番号と船体識別番号を逆に書いていない
- 船籍港を現在の係留港と混同していない
- 発生年月日が解体証明書の日付と一致している
- 登録の原因「解撤」に丸を付けている
- 日中の連絡先を記入している
- 提出前に申請書の写真またはコピーを残した
抹消登録申請書と同時に、返納届も作成します
返納(廃船)届の書き方を見る返納(廃船)届を①から順番に書きます
返納(廃船)届は、廃船に伴って 船舶検査証書・検査手帳・検査済票などを返すための書類 です。登録船では、前の抹消登録申請書と一緒に提出します。
返納(廃船)届は2部提出します
JCI公式用紙には、ボールペンを使って楷書で記入し、 2枚とも提出するよう記載されています。
- JCI窓口などの複写式用紙は、1枚目・2枚目を両方提出
- PDFを使う場合は、届出書の1ページ目を2部用意
- ゴム印を使う場合は、2枚目にも同じゴム印を押す
JCI公式の返納(廃船)届を開きます
PDFの1ページ目が届出書、2ページ目が公式記入例です。 過去に保存した用紙ではなく、最新の公式用紙を使用してください。
返納(廃船)届・記入例を開く返納(廃船)届自体の手数料は無料です。
記入前に3つを並べます
船の番号は記憶で書かず、証書や手帳からそのまま転記します。
返納届の記入状況
0 / 7 完了-
①
届出年月日・届出人
記入者:所有者本人または代理人
用紙右上に提出年月日を書き、届出人の氏名・住所を記入します。
法人の場合は、法人名だけでなく 代表取締役などの役職と氏名まで記入します。個人の記入例 岡山県岡山市〇〇一丁目2番3号 機構 太郎 -
②
船舶所有者
転記元:船舶検査証書など
所有者の氏名または名称、郵便番号、住所、 日中つながる電話番号を記入します。
所有者と届出人が同じ場合は、郵便番号と電話番号を記入し、 「届出人に同じ」へチェックすると、 氏名・住所の重複記入を省略できます。 -
③
船の情報
転記元:船舶検査証書・手帳
次の6項目を、船舶検査証書や手帳に記載されたまま転記します。
転記する項目 船種・船名/船舶検査済票番号/船舶番号/ 船体識別番号/船の長さ/船舶検査証書番号船舶検査済票番号、船舶番号、船体識別番号は それぞれ異なる番号です。 -
④
事由
判断元:今回の手続き
船を解体して処分した通常ケースでは、 「(1)廃船」を丸で囲みます。
今回の選択 (1)廃船 -
⑤
返納書類
判断元:実際に手元にある書類・票
手元にあり一緒に提出するものは「返納」、 紛失などで提出できないものは「返納不能」を丸で囲みます。
交付されていない書類や、該当するか分からない書類は、 推測して丸を付けず、提出前にJCIへ確認してください。 -
⑥
適用外となった理由
判断元:船を廃船にした理由
船体を解体して廃船にした通常ケースでは、 「2.解撤、老朽化による廃船」を丸で囲みます。
今回の選択 2.解撤、老朽化による廃船沈没、海外売船、推進機関撤去、存否不明などは、 選択する理由と必要書類が異なります。 -
⑦
返納不能の理由
記入対象:返納できない物がある場合のみ
⑤で「返納不能」を選んだ書類や検査済票について、 返せない理由を具体的に書きます。
紛失した場合 船舶検査証書を紛失したため。検査済票を剥がせなかった場合 船体から剥がれなかったため、船体と一緒に解撤した。
返納欄に並んでいる5つの書類・票
それぞれについて、実物を提出できるか確認します。
- 船舶検査証書 手元にある場合は「返納」
- 臨時航行許可証 発行を受け、手元にある場合は「返納」
- 臨時変更証 発行を受け、手元にある場合は「返納」
- 船舶検査手帳 手元にある場合は「返納」
- 船舶検査済票 船体から剥がしてある場合は「返納」
「返納」と「返納不能」の判断
書類または検査済票が手元にあり、 届出書と一緒に提出できる場合。
紛失、焼失、船体から剥がせなかったなど、 本来返す物を提出できない場合。
業者や家族が代理で提出する場合
届出人欄には代理人の住所・氏名を記入し、 船舶所有者から代理人への委任状を添付します。 所有者本人が提出する場合、委任状は不要です。
書き終わったら提出前に確認します
- 届出年月日、届出人の住所・氏名を記入した
- 郵便番号と電話番号を記入した
- 船の6項目を証書・手帳から転記した
- 事由の「廃船」を丸で囲んだ
- 返納する物と返納不能の物を確認した
- 「2.解撤、老朽化による廃船」を丸で囲んだ
- 返納不能がある場合は理由を記入した
- 用紙下部のJCI処理欄は空欄にした
- 同じ内容の届出書を2部用意した
- 提出前に写真またはコピーを残した
2種類の申請書が完成したら、手数料と提出書類をまとめます
手数料と提出セットを確認する手数料を振り込み、提出書類を一式にします
申請書2種類が完成したら、 抹消登録手数料を振り込み、証明書と返納物をまとめます。 このセクションで封筒へ入れる物をすべて揃えてください。
通常ケースで必要なJCI手数料
登録対象外の船で、返納(廃船)届だけを提出する場合は、 抹消登録手数料はかかりません。 自分の船が登録対象か判断できない場合は、振込み前にJCIへ確認してください。
手数料は3つの順番で振り込みます
申請書を提出する前に、郵便局またはJCI指定銀行へ振り込みます。
-
1
最新の振込先を確認 JCI公式の手数料ページを開きます。
-
2
3,350円を振り込む 振込手数料が必要な場合は申請者が負担します。
-
3
振込証明を残す 支払方法に合った証明を提出書類へ加えます。
振込み前に、JCI公式ページで口座を確認してください
振込先や取扱方法が変更される可能性があるため、 保存した古い口座情報ではなく、申請時点の公式案内を確認します。
JCIの振込先・手数料を確認する公式ページを開いたまま、金融機関名・支店名・口座番号・口座名を照合してください。
JCIのゆうちょ振込用紙
JCIが作成した専用振込用紙を使用して、郵便局から振り込みます。
添付する物: 振替払込受付証明書
郵便局窓口・銀行ATM
金融機関の窓口またはATMから、公式ページに記載された口座へ振り込みます。
郵便局窓口:
払込票兼受領証
ATM:
ご利用明細票
ネットバンキング
インターネットバンキングから、公式ページに記載された口座へ振り込みます。
記載する物: 振込年月日・振込金額・振込人名
ネットバンキングを使った場合の別紙例
抹消登録申請書の備考欄に入りきらない場合は、 次の内容を書いたA4用紙を1枚作り、申請書の後ろへ入れます。
抹消登録手数料の振込内容 振込年月日:令和 年 月 日 振込金額:3,350円 振込人名: 対象船舶の船舶番号: 連絡先電話番号:
封筒へ入れる提出セット
本人名義・登録船・船体を解体した通常ケースの提出物です。 実物を手元に置きながらチェックしてください。
提出書類の準備状況
0 / 8 完了持っている場合・該当する場合だけ追加する物
- 臨時航行許可証
- 臨時変更証
- 委任状〔業者・家族などが代理で提出する場合〕
- 返納できない書類についてJCIから指定された追加書類
原本を送る前に、必ず控えを残してください
検査証書・手帳・解体証明書などを提出した後は、 手元で番号や記入内容を確認できなくなります。
- 抹消登録申請書の表裏
- 返納(廃船)届2部
- 解体証明書
- 船舶検査証書・手帳
- 払込証明・利用明細票
封筒には次の順番で入れます
- 抹消登録申請書
- 解体・解撤証明書
- 手数料払込証明
- 返納(廃船)届2部
- 船舶検査証書・船舶検査手帳
- 船舶検査済票を小さな透明袋または封筒に入れる
- 条件付きの追加書類
提出書類が揃いました
まだ封筒の糊付けはせず、次のセクションで 宛名・郵送方法・JCI岡山支部の受付情報を確認してください。
封筒へ入れたら、郵送先と提出方法を確認します
JCI岡山支部への提出方法を見るJCI岡山支部へ持参または郵送します
書類一式が揃ったら、 窓口へ持参するか、岡山支部へ郵送 します。郵送する場合も、提出前に全書類の控えを残してください。
日本小型船舶検査機構 岡山支部
- 郵便番号 〒702-8006
- 所在地 岡山県岡山市中区藤崎551-14
- 電話 086-200-1780
- 受付時間 9:00~11:30/13:00~16:00
- 休業日 土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日
- 管轄 岡山県内全域
持参と郵送、どちらでも提出できます
岡山支部へ行ける場合は窓口提出、遠方または平日に動きにくい場合は 郵送提出を選びます。
岡山支部へ持参する
書類一式を封筒またはクリアファイルへまとめ、 受付時間内に岡山支部へ持参します。
- 提出書類一式
- 提出書類の控え
- 船舶番号を確認できるメモ
- 日中つながる電話番号
岡山支部へ郵送する
抹消登録申請書、証明書、返納届、検査証書などをまとめ、 岡山支部宛てに郵送します。
- 書類を折らずに入れられる封筒を用意
- 検査済票は小袋または小封筒へ入れる
- 封をする前に全書類を再確認
- 発送後に追跡番号を保管
郵送は4つの順番で進めます
大切な原本を含むため、普通郵便へそのまま入れるのではなく、 控えと発送記録を残す方法を推奨します。
-
1
書類を最終確認 申請書、証明書、返納届2部、検査証書、手帳、 検査済票、払込証明があるか確認します。
-
2
書類を撮影・コピー 提出する全ページと検査済票を、読める状態で保存します。
-
3
封筒へ入れて宛名を書く A4書類を折らずに入れられる角形2号封筒などを使用します。
-
4
発送記録を保管 追跡番号、発送日、送料が分かる控えを保管します。
封筒の書き方
「抹消登録・返納(廃船)届在中」の表示は必須ではありませんが、 内容が分かりやすくなるため、赤字で記載することを推奨します。
〒702-8006 岡山県岡山市中区藤崎551-14 日本小型船舶検査機構 岡山支部 御中 抹消登録・返納(廃船)届 在中
差出人
〒〇〇〇-〇〇〇〇
岡山県〇〇市〇〇町〇番〇号
氏名:〇〇 〇〇
電話:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
船舶番号:〇〇〇-〇〇〇〇〇岡山
追跡できる発送方法を推奨します
JCIが発送方法を指定しているわけではありませんが、 検査証書や手帳などの原本を送るため、 配達状況を確認できる方法が安全です。
- レターパックプラス
- 簡易書留・一般書留
- 追跡可能な宅配便
通常の抹消登録では、返信用封筒は不要です
抹消登録手数料3,350円には、登録事項通知書の郵送費が含まれています。 通常の抹消登録だけであれば、切手付き返信用封筒を同封する必要はありません。 追加の証明書などを同時に請求する場合は、必要物が異なるためJCIへ確認してください。
提出後は3つを確認します
郵送して終わりではありません。登録事項通知書を受け取るまで、 提出書類の控えを保管してください。
-
1
電話に出られるようにする 書類に確認事項がある場合、申請書に記載した番号へ連絡が入ります。
-
2
登録事項通知書を受け取る 抹消登録が完了すると、登録内容を知らせる通知書が所有者へ交付されます。
-
3
内容を確認して保管する 船舶番号と抹消内容を確認し、処分関係書類と一緒に保管します。
JCIから電話があったら、提出控えを開いて対応します
不足書類や訂正箇所を口頭だけで覚えず、 「どの書類の、どの欄を、どのように直すか」をメモしてください。
修正液や自己判断による書換えを行う前に、 訂正方法と再提出方法を担当者へ確認します。
発送・持参直前の最終チェック
- 提出書類一式が揃っている
- 返納(廃船)届を2部入れた
- 船舶検査済票を小袋または小封筒へ入れた
- 手数料払込証明を入れた
- 全書類の写真またはコピーを残した
- 封筒の表に岡山支部の住所を書いた
- 封筒の裏に差出人・電話番号を書いた
- 発送記録または提出日を残した
JCIへの提出はここまでで完了です
登録事項通知書を受け取ったら、JCIの手続きは完了です。 続いて、岡山県への届出廃止と、港・マリーナの係留契約を終了します。 ただし、相続・名義違い・書類紛失などがある場合は、 次の例外ケースを先に確認してください。
通常ケースに当てはまらない場合は、解体・提出前に確認します
相続・名義違い・書類なしの進め方を見る相続・名義違い・書類なしは先に確認します
次のケースでは、通常の抹消登録申請書へ 自分の名前を書いて提出することはできません。 船を解体する前に、所有関係と必要書類を確認 してください。
該当する船は、そのまま解体しないでください
船を先に解体すると、船舶番号、船体識別番号、検査済票、 所有関係を確認するための手掛かりが失われる可能性があります。
署名欄へ別人の名前を書いたり、前所有者や相続人の印鑑を 本人の承諾なく使用したりせず、必要な登録手続きを先に確認します。
どのケースでも、今日最初にすること
- 船全体と船体に表示された番号を撮影する
- 船舶検査証書・手帳・登録通知書を探す
- 売買契約書・領収書・譲渡書類を探す
- 船を解体する予定日を一旦保留する
当てはまるケースを開いてください
複数に当てはまる場合は、該当する項目をすべて確認します。
1 相続船 亡くなった父母・親族の名義
相続人と船を取得する人を確認してから、 相続による移転登録と廃船手続きを進めます。
先に確認すること
- 船舶検査証書に記載された所有者
- 法定相続人が誰か
- 遺言書の有無
- 船を取得して処分する相続人
- 相続放棄をした人の有無
手元へ集める書類
- 船舶検査証書・船舶検査手帳
- 被相続人の死亡と相続関係を確認できる戸籍書類
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
JCIの書式例では、法定相続人全員が記入し、 実印を押したうえで、印鑑証明書を添付します。 遺言や調停・審判がある場合は必要書類が変わるため、 作成前に確認してください。
「亡くなった父名義の船を相続して処分したいです。 まだ相続人への移転登録をしていません。 相続人は〇人で、遺言書は【あります・ありません】。 解体前に必要な書類を確認したいです」
2 名義変更未了 前の所有者名義のまま
前所有者から現在の所有者への移転登録を確認してから、 廃船手続きを進めます。
探すもの
- 売買契約書・領収書
- 譲渡証明書
- 前所有者の連絡先
- 船舶検査証書・船舶検査手帳
通常の移転登録で確認する書類
- 変更・移転登録申請書
- 現所有者の印鑑証明書
- 前所有者の実印を押した譲渡証明書
- 前所有者の印鑑証明書
登録住所と印鑑証明書の住所のつながりを確認するため、 住民票や戸籍の附票などが必要になる場合があります。
- 前所有者へ連絡できない場合は、自分で譲渡証明書を作らない
- 自分を登録所有者として抹消申請書へ記入しない
「購入した船が前所有者名義のままです。 売買契約書は【あります・ありません】。 前所有者とは【連絡できます・連絡できません】。 処分前に必要な移転登録を確認したいです」
3 書類紛失・名義不明 証書がなく、所有者も分からない
船を特定できる番号を残し、登録状況を確認してから 解体・返納手続きを進めます。
解体前に撮影するもの
- 船全体と船名
- 船舶番号
- 船体識別番号
- 船舶検査済票
- エンジン・船外機の型式番号
次に行うこと
- 船の保管場所を管轄するJCI支部へ相談する
- 船を特定できる場合は登録事項証明書を検討する
- 紛失書類の返納不能理由と追加書類を確認する
船を特定できれば、登録原簿に記録された所有者などを 確認できる場合があります。 登録事項証明書は所有者本人以外でも請求できます。
「処分したい船がありますが、検査証書と手帳が見つかりません。 船体には【船舶番号・船体識別番号・検査済票】が残っています。 解体前に登録名義と必要書類を確認したいです」
4 共有名義 共同所有者がいる
代表者一人の判断だけで抹消申請を行わず、 共同所有者全員の確認と必要書類を揃えます。
確認すること
- 登録されている共同所有者全員
- 各所有者の現在の住所・連絡先
- 登録されている持分
- 船の処分と抹消登録への同意
共同所有者申告書、共同所有者から代表者への委任状、 本人確認・印鑑に関する書類などです。 抹消登録時に必要な組合せは所有状況によって変わるため、 記入前にJCIへ確認してください。
「共同所有になっている船を処分したいです。 共同所有者は自分を含めて〇人です。 全員と【連絡できます・一部連絡できません】。 抹消登録に必要な同意書類を確認したいです」
5 漁船登録船 漁船登録票がある
岡山県の漁船登録と、JCIの船舶検査を分けて確認します。
最初に探すもの
- 漁船登録票
- 船舶検査証書・船舶検査手帳
- 所属していた漁協の情報
- 漁船の主たる根拠地
廃船時に確認する2つの手続き
- 岡山県へ漁船登録票を返納する
- 検査を受けていた船はJCIへ返納(廃船)届を提出する
まず所属していた漁協または岡山県水産課へ、 漁船登録の廃止と登録票返納について確認します。 船舶検査証書がある場合は、続けてJCIへ返納方法を確認します。
「岡山県で漁船登録を受けている船を廃船にします。 漁船登録票と船舶検査証書は【あります・ありません】。 登録票の返納先と、解体前に必要な手続きを確認したいです」
問い合わせ前に、この5項目をメモしてください
担当者が船と所有関係を判断しやすくなります。 分からない項目は「不明」と伝えて構いません。
- 船の保管場所: 港・マリーナ・自宅・倉庫など
- 登録名義: 本人・故人・前所有者・不明
- 船舶番号: 分かる範囲で記録
- 手元の書類: 証書・手帳・契約書・漁船登録票
- 現在の状況: 解体前・撤去期限あり・港から督促あり
このセクションの完了条件
自分のケースに必要な名義・相続・登録手続きを確認し、 「誰の名義で、どの書類を揃えてから解体するか」が分かれば完了です。 必要な登録を終えた後、船の撤去・解体とJCIの廃船手続きへ戻ります。
JCI手続き後も、岡山県への届出と係留契約が残っています
岡山県・港の終了手続きを見る岡山県への届出と係留契約を終了します
JCIの抹消登録が終わっても、 岡山県への届出や港・マリーナの契約は自動で終了しません。 最後に届出廃止、契約解約、料金精算まで確認します。
船の撤去日と、契約終了日は別です
船体を撤去しても、管理者へ解約の連絡をしていなければ、 施設の契約や使用許可が残る場合があります。 撤去後は「いつ契約が終了し、どこまで料金が発生するか」を 必ず確認してください。
1.岡山県へ届出廃止届出書を提出する
岡山県へプレジャーボート届出書を提出していた船が対象です。
届出をしていたか確認する方法
- プレジャーボート届出済証番号が残っている
- 岡山県の届出済ステッカーが船体に貼られていた
- 県管理の小型船舶係留施設を利用していた
- 届出の有無が不明な場合は、係留場所の受付窓口へ確認する
届出書へ記入する内容
- 届出年月日 届出書を作成・提出する年月日
- 届出者情報 住所、フリガナ、氏名・名称、電話番号
- 法人の場合 法人名に加えて代表者氏名を記入
- 届出済証番号 岡山県から交付された番号を転記
- 船舶番号 船舶検査証書などから転記
- 廃止届出理由 「3 船舶の廃船」へ丸を付ける
船舶処分業者へ依頼し、令和8年〇月〇日に 船体を引き上げ、解体・処分した。
2.港・マリーナ・漁協の契約を終了する
契約先へ船体撤去の完了を伝え、解約日・料金・返却物を確認します。
そのまま使える連絡例
「係留していた船を令和〇年〇月〇日に撤去・処分しました。 係留契約または施設使用許可の終了手続きをしたいです。 契約終了日、最終の使用料、返却する鍵やカード、 原状回復の範囲を教えてください」
終了手続きの進み具合
0 / 10 完了料金の自動引落しも確認してください
解約の連絡後も、口座振替やクレジットカードの停止時期が 翌月になる場合があります。最終請求月と金額を確認し、 解約完了前に自分で引落し口座を閉じないようにしてください。
岡山県から放置艇に関する文書が届いている場合
船を処分した後、文書に記載された県の出先事務所または 港湾管理者へ、処分が完了したことを連絡してください。
連絡時は、船舶番号、撤去日、処分方法、 解体証明書の有無を伝えられるようにします。
最後に保管する書類
- JCIから交付された登録事項通知書
- 解体・解撤証明書の控え
- 岡山県へ提出した届出廃止届出書の控え
- 港・マリーナの解約書類またはメール
- 係留料・処分費の領収書
- 船を撤去した後の写真
行政・係留先の手続きが完了しました
岡山県への届出廃止、係留契約の解約、料金精算、 原状回復まで終われば、船処分に伴う最後の手続きは完了です。
最後に、船体・JCI・岡山県・係留先の全項目を確認します
船処分の完了チェックをする20項目すべて揃えば、船処分は完了です
船体がなくなっただけでは、すべての手続きが終わったとは限りません。 船体・JCI・岡山県・係留先・保管書類 の5分野を順番に確認してください。
未完了の項目があっても、最初からやり直す必要はありません
チェックできない項目があれば、各カード下部のリンクから 必要なセクションへ戻り、その項目だけを完了させてください。
船処分全体の完了状況
0 / 20船体の撤去・処分
0 / 4 完了
JCIの廃船手続き
0 / 4 完了
岡山県への届出
0 / 4 完了
港・マリーナの契約
0 / 4 完了
完了書類・証拠の保管
0 / 4 完了
未完了の項目が残っています
チェックできない項目のあるカードから、 該当セクションへ戻って確認してください。 該当しない項目は、手続き先へ不要であることを確認してから チェックを入れます。
船処分に必要な確認がすべて完了しました
船体撤去、JCI、岡山県、係留先、書類保管まで確認できています。 処分関係書類は、ひとつのファイルにまとめて保管してください。
書類は「船処分完了」の1冊にまとめます
紙の書類はクリアファイルへまとめ、写真やPDFは 「船処分_船舶番号_完了年月」のフォルダ名で保存すると、 後日、港・行政・家族から確認を受けたときにもすぐ提示できます。
手続きだけでなく、船体の引上げ・運搬・解体から相談できます
船の写真を送って処分方法を相談するここまで読んでも判断できない船は 写真から一緒に整理します
船の知識や書類名が分からなくても問題ありません。 写真と保管場所が分かれば、 処分方法・概算・先に必要な手続き を確認できます。
- 港から引き上げられるか
- 運搬・解体まで対応できるか
- 費用はいくらかかりそうか
- 解体前に名義確認が必要か
まずは撮れる写真だけで構いません
3枚すべて揃っていなくても相談できます
長さ・船種・名義が分からなくても大丈夫です
分からない項目は「不明」と書いてください。 最初から書類を全部揃えたり、船内を片付けたりする必要はありません。