【2026年度】総社市に空き家解体補助金|固定資産税減免の条件・申請手順
総社市に、相続したまま誰も住んでいない実家や、 管理が難しくなった空き家を所有していませんか。
総社市に解体費の補助金があるのか分からない
解体すると土地の固定資産税が上がると聞いて不安
市役所と解体業者のどちらへ先に相談するか分からない
その代わり、条件を満たして空き家を解体した場合、 解体後に上がる可能性がある土地の 固定資産税と都市計画税を、 解体前の水準まで最長3年間減免 する制度があります。
解体工事代が安くなる制度ではなく、 解体後の土地にかかる税負担を抑える制度です。
この制度は、 解体前に総社市へ事前相談し、 対象土地の確認を受けること が条件です。
事前相談をせずに解体した場合は、 ほかの条件を満たしていても減免されません。
解体業者への見積相談はできますが、 安全のため、契約や工事開始の前に 総社市人口増推進課へ連絡してください。
最初から税金の計算や申請書の記入をする必要はありません。 まずは、空き家と土地が制度の対象になりそうかを確認し、 総社市へ事前調査を申し込みます。
この記事では、制度の対象確認、事前相談、解体工事、 減免申請、減免決定までを、実際に進める順番で説明します。
総社市の空き家解体支援を30秒で確認
解体補助金と固定資産税減免は別の制度
解体費の2分の1や上限50万円などを、 工事後に受け取る一般的な除却補助制度は 確認できません。
解体によって住宅用地特例が外れたあとの税額を、 解体前の水準まで最長3年間減免します。
なぜ解体後の固定資産税が上がるのか
住宅が建っている土地には、 固定資産税の負担を軽くする住宅用地特例が 適用されている場合があります。
建物を解体して更地になると、 原則としてこの特例がなくなるため、 土地の固定資産税・都市計画税が 高くなる可能性があります。
空き家を解体して住宅用地特例が外れると、 土地の税額が 上がる可能性 があります。
住宅用地特例が外れたことで増える税額を、 条件を満たす間、最長3年間減免します。
固定資産税等の減免対象になりそうか確認する
所有者と土地の条件
解体後の利用条件
権利関係と事前確認
土地の課税状況と所有関係を確認する
市へ相談する前に、分かる範囲で 空き家と土地の情報を整理します。
手元で確認する情報
- 空き家の所在地
- 建物の所有者
- 土地の所有者
- 建物所有者と土地所有者の続柄
- 固定資産税納税通知書
- 土地に住宅用地特例が適用されているか
- 抵当権などの権利設定の有無
- 解体後の土地利用予定
解体前に総社市へ事前相談する
解体業者が工事を始める前に、 総社市人口増推進課へ相談します。
総社市内に空き家と土地を所有しており、 2026年中の解体を検討しています。 解体後の固定資産税等の減免制度を 利用できるか確認したいです。 まだ解体工事は始めていません。 事前調査申込書と必要書類を教えてください。
電話で確認すること
総社市の審査と現地調査を受ける
事前調査申込書を提出すると、 総社市が制度要件に該当するか審査し、 必要な現地調査を行います。
確認される主な内容
- 対象となる空き家と土地の場所
- 住宅用地特例の適用状況
- 建物・土地の所有関係
- 解体後に更地になるか
- 解体後の土地利用予定
- 減免対象となる土地の範囲
「事前相談の電話をした」だけで工事を始めず、 市による対象土地の確認が終わったことを 確認してから解体へ進んでください。
解体業者から工事範囲と費用の見積を取る
市の事前確認と並行して、 解体業者から現地調査と見積を受けます。
総社市の固定資産税等減免制度には、 施工業者の本社所在地を総社市内に限定する条件は 公開案内上示されていません。
ただし、解体工事に必要な許可・登録を持ち、 廃棄物を適正に処理できる業者を選びます。
見積書で分けてもらう項目
- 建物本体の解体費
- 物置・車庫などの解体費
- 門扉・塀・立木の撤去費
- 家財・残置物の処分費
- 廃棄物の運搬・処分費
- 重機回送費
- 整地費
- アスベスト調査・除去費
- その他の諸経費
総社市の固定資産税等減免制度を確認してから 空き家を解体する予定です。 市の事前確認が終わるまでは工事を始められません。 建物本体、附属物、家財処分、整地などを分けて 見積してください。
市の事前確認後に空き家を解体する
減免対象となる土地について総社市の確認を受けたあと、 解体業者と契約して工事を進めます。
工事前の確認
工事後まで保管する書類
- 解体工事請負契約書
- 見積書・請求書・領収書
- 解体前・工事中・解体後の写真
- 建物滅失証明書
- 産業廃棄物の処理に関する書類
- 滅失登記または家屋滅失届に関する書類
翌年の第1期納期限までに減免申請する
空き家を解体しただけでは、 固定資産税等は自動的に減免されません。
解体後に減免申請書を提出する必要があります。
2026年1月2日から2027年1月1日までに解体した場合は、 2027年4月頃の 固定資産税第1期納期限まで に減免申請します。
市へ確認する主な書類
総社市から減免決定通知を受け取る
総社市が減免申請を審査し、 要件を満たす場合は減免決定通知を送付します。
2026年1月2日から2027年1月1日までに解体した場合、 要件を継続して満たせば、 2027年度から2029年度までの固定資産税等が 減免対象となる予定です。
解体後の土地を条件に沿って管理する
減免期間中は、解体後の土地を 制度条件に沿って管理する必要があります。
減免継続のために避けること
- 営利目的で土地を使用する
- 別の建物の敷地として使用する
- 相続以外の理由で所有者を変更する
- 市へ相談せず土地利用を変更する
解体時期と減免年度の対応表
| 解体撤去の期間 | 事前相談 | 減免申請時期 | 減免対象年度 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月1日~2025年1月1日 | 工事着工前 | 2025年4月頃 | 2025~2027年度 |
| 2025年1月2日~2026年1月1日 | 工事着工前 | 2026年4月頃 | 2026~2028年度 |
| 2026年1月2日~2027年1月1日 | 工事着工前 | 2027年4月頃 | 2027~2029年度 |
減免申請は、該当年度の固定資産税 第1期納期限までに行う必要があります。
総社市の空き家解体支援でよくある質問
総社市に解体費用の補助金はありますか
2026年版の総社市空き家対策パッケージでは、 一般の空き家解体費を直接支給する 除却補助制度は確認できません。 解体後の固定資産税等を減免する制度が 解体関連支援として掲載されています。
解体費用の一部を市から受け取れますか
固定資産税等の減免制度から 解体工事代が支給されるわけではありません。 解体費用は所有者が支払い、 解体後の土地にかかる税負担が減免されます。
解体してから市へ申請しても間に合いますか
間に合いません。 空き家の解体前に事前相談し、 減免対象となる土地について市の確認を 受ける必要があります。
固定資産税はいくら安くなりますか
一律の金額ではありません。 住宅用地特例が外れたことで増える 固定資産税・都市計画税相当額が減免されます。 対象土地の見込額は総社市へ確認してください。
土地と建物の所有者が違っても利用できますか
空き家の所有者等と土地の所有者等が同じ、 または3親等以内の親族であることが条件です。 具体的な続柄と所有状況を市へ伝えてください。
抵当権が残っている建物でも利用できますか
所有権以外の権利が設定されている場合は、 解体について権利者の同意を得る必要があります。
解体後に月極駐車場として利用できますか
制度には、解体後の土地を営利目的で 使用していないことという条件があります。 有料駐車場などを予定する場合は、 利用開始前に減免対象可否を市へ確認してください。
解体後に土地を売却できますか
売却により所有者が変更すると、 減免の継続条件に影響する可能性があります。 売却時期と減免終了時期を総社市へ確認してください。
総社市外の解体業者へ依頼できますか
固定資産税等減免制度の公開案内では、 施工業者の本社所在地を総社市内に限定する条件は 示されていません。 ただし、必要な許可・登録を持つ適正な業者を選び、 契約前に市へ確認してください。
2027年1月2日以降に解体しても対象ですか
現行制度の対象解体期間は2027年1月1日までです。 それ以降の制度延長については、 総社市人口増推進課へ確認してください。
事前相談から減免決定までの最終チェック
解体前に総社市の公式情報を確認してください
対象土地の範囲、住宅用地特例の適用状況、 所有関係、減免見込額、必要書類は 総社市が個別に判断します。
総社市|空き家解体撤去後の固定資産税等減免制度 総社市|固定資産税等減免制度の案内 総社市|そうじゃ空き家対策パッケージ
市への事前相談後に
空き家の解体見積を進めます
総社市の制度を利用する場合は、 解体前に対象土地の確認を受ける必要があります。
市への相談状況を確認したうえで、 建物本体、附属物、家財処分、整地などを分けた 解体見積を作成します。
※固定資産税等の減免対象可否と減免額は、 総社市が判断します。解体前の事前相談が必要です。